日常生活用具給付申請 (その1)



【地域生活支援事業による日常生活用具給付申請について】 (その1)




★ 当店取り扱い商品につきましては、申請に必要な見積書などをご用意させていただきます。お気軽にお問い合わせください!


■ 日常生活用具給付申請について。

☆ 身体障害者手帳をお持ちの方は、日常生活用具の購入費の補助申請をすることができます。

■ 「障害者総合支援法」の施行について

「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の公布により、障害者自立支援法が障害者総合支援法に法律名が変わるとともに、平成25年4月から、新たに難病の方が障害福祉サービス等を利用できるようになります。

 なお、当店は、視覚障害者・目のご不自由な方を対象にしています。


◎ 申請は、お住まいの市町村の福祉事務所。または、障害福祉窓口です。

 基準額や交付される種目は、自治体により異なる場合がありますので、申請を希望される際は、必ずお住まいの自治体の福祉窓口にご相談ください。

★ お見積もりを希望される方は:「さだかね商店」(082)888-0326までお問い合わせください。



★ 種目別の日常生活用具と耐用年数について

(視覚障害者の日常生活用具品目の例):
○給付される用具の種目 耐用年数
・拡大読書器   8年
・音声ICタグレコーダー  2年
・ポータブルレコーダー及びデイジー再生機   6年
・活字文書読上げ装置  6年
・点字ディスプレイ   6年
・点字器 標準型   7年
・ 同  携帯用   5年
・点字タイプライター   5年
・盲人用時計  10年
・体重計   5年
・体温計   5年
・電磁調理器   6年
・歩行時間延長信号機用 小型送信機  10年

上記の種目一覧について、概ね全国のどの自治体も同様の耐用年数を適用していることを確認しました。


● 情報・通信支援用具(パソコン用音声ソフトおよび周辺機器)の給付について 

 平成13年から17年までは、情報バリアフリー化支援事業として、都道府県レベルの事業でありました。
 パソコンソフトウエアと周辺機器の購入による補助申請ができるのは、利用者1回限りでした。

 平成18年10月より障害者自立支援法 地域生活支援事業の日常生活用具給付事業として、市町村レベルの事業になりました。
 これに伴い、以前から日常生活用具の種目と同様に加えられ、耐用年数が設定され、その年数を経過すると新たに申請ができるようになりました。

● 各自治体の耐用年数について 

 広島市は、耐用年数6年となっていますが、北海道から九州まで全国の自治体の一部をかいつまんで調べてみました。
 この調査に三日間を費やしました。 *(自治体名は、公表しません。 ご了承ください。)

 「調査結果」 :
 5年の自治体が5割 
 6年の自治体が4割 
 その他、10年のところや旧法(バリアフリー化支援事業を)引き続き適用している自治体がありました。
 気になったので、担当者に電話確認したところ、自立支援法の改正に合わせず、自治体独自の判断でやっているとのことでしたので、詳細に説明しますと、前向きに改善したい旨の返事をいただいております。


■ 全国の自治体・障害福祉担当者様へ、 当店からの要望 

● 税法上の耐用年数について
 自立支援法当時の平成18年まで、国税の減価償却費に伴うパソコンの耐用年数は、6年でありましたが、翌年の19年度税法改正から4年に短縮されています。
 ちなみにパソコン用ソフトウエアの耐用年数は、税法上5年となっていることに留意していただきたいと思います。

 パソコン用の音声ソフトは、ハードと一体で使用するものであり、技術の進歩が速いことと、Windowsの基本ソフトに対応しなければ使うことができません。
 新しいWindowsの基本ソフトに対応させるためには、新しいバージョンの音声ソフト開発が求められます。
 現在では、3年単位で、Windowsの基本ソフトのバージョンアップを繰り返しているのが実情です。
 ハードの性能が上がれば、新しい機能を盛り込んだ基本ソフトのOSの開発は、利益を追求するIT企業では常套手段です。

@税法上のソフトウエアの耐用年数 5年 
A税法上のパソコンの耐用年数 4年 
BWindowsの基本ソフト更新 3年 

 上記@からBのいずれかに適用するのが現状に即した最適な耐用年数であります。
 全国どの自治体でもパソコン利用者には、地域の特性には影響されず、公平かつ、共通性が望ましいと考えます。
 つまる所、日常生活用具種目、とりわけ、パソコンソフトウエア(情報通信支援用具)の耐用年数を5年以下に見直す必要性に迫られており、早急に改善・見直しを検討されますよう念願しております。

 以上の理由等について、日常生活用具給付申請の窓口である広島市の区の障害福祉係へ要望したところ、前向きに検討したいとの回答をいただいております。
平成24年3月1日


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