第1章


【身体障害者補助犬法】『第1章』



『第1章 総則』

(目的)
★ 第1条
 この法律は、身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置を講ずること等により、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。

(定義)
★ 第2条
第1項 この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。
第2項 この法律において「盲導犬」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項に規定する政令で定める盲導犬であって、第16条第1項の認定を受けているものをいう。
第3項 この法律において「介助犬」とは、肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請その他の肢体不自由を補う補助を行う犬であって、第16条第1項の認定を受けているものをいう。
第4項 この法律において「聴導犬」とは、聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。




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 ■ 目次

 ● 第1章 総則(第1条・第2条)

 ● 第2章 身体障害者補助犬の訓練(第3条―第5条)
   第3章 身体障害者補助犬の使用に係る適格性(第6条)

 ● 第4章 施設等における身体障害者補助犬の同伴等(第7条〜第14条)

 ● 第5章 身体障害者補助犬に関する認定等(第15条〜第20条)

 ● 第6章 身体障害者補助犬の衛生の確保等(第21条〜第24条)
   第7章 罰則(第25条)

 ● 附則



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